ワークフェアにまた一歩

そのうち記事も消えるので全文引用しておきます。

政府・与党は、失業手当の給付期限が切れた失業者に、職業訓練中の生活費を支給する制度の検討を始めた。
昨年から月10万円の貸付制度を始めているが、利用者が少ないため、より使いやすい制度の創設を目指す方針だ。
同制度は長期失業者に対し、国や都道府県が実施する公共職業訓練の受講を条件に、生活費を支援するものだ。不況が長期化する恐れがある中、最長330日の失業手当の給付期間中に仕事が見つからない失業者の生活を、再就職を目指す人に限って支える狙いだ。
職業訓練を条件とした生活支援は、政府が昨年11月に雇用対策の一環として、月10万円の貸付制度を始めている。企業が職業訓練のために支払っている雇用保険の保険料を財源とした3年間の時限措置で、職業訓練を経て就職した場合などは、返還が一部免除される。しかし、「世帯収入200万円以下」など要件が厳しいこともあり、2月24日の時点で利用実績は8件にとどまっている。
新制度について、与党では関係法を整備し、一般会計を財源とした恒久的な制度を創設する案が出ている。欧州では、ドイツなどがこうした制度を設けており、連合(高木剛会長)も制度創設を求めているためだ。
ただ、法案審議に時間がかかることから、政府では当面、現在の貸付制度を変更する形で対応するべきだという声が強い。その場合でも、貸し付けではなく、返済を求めない支給制度とし、倒産した自営業者ら雇用保険に加入していない人も対象とする方向だ。
制度の詳細は今後、与党の「新雇用対策プロジェクトチーム」(座長=川崎二郎・元厚労相)で調整する。
「長期間、生活費が支給されることになれば、結果的に離職者の就労意欲を減退させる可能性もある」(厚労省幹部)という指摘も出ており、支給額や期間は慎重に検討する考えだ。
一方、民主党も、失業手当の受給を終えた失業者に、職業訓練を受けている間、2年間を限度に月10万円程度の手当を支給する「求職者支援法案」を今国会に提出する方針だ。
失業手当終了後も生活費支給検討、職業訓練条件に : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

これはいいですね。以前のエントリで書いたとおり、福祉給付に就労を紐付けるのがワークフェアの骨子なわけですが、ラストリゾートたる生活保護に一気に向かわせないためにも、就労インセンティブを損なわない生活支援策が望まれるところです。記事にもあるように単なる所得給付では就労意欲減退の可能性がついて回りますからね。就労を促し、自立して生活できる人間が増えるほど社会のサステナビリティは高まるわけで、こうして労働政策と社会保障政策が緊密に結ばれるのは大いに歓迎です。
こうして失業者に対するセーフティネットがきちんと準備されればされるほど、労働者が合わない職場にしがみつく必要も少しずつ薄れていくでしょうし、きっといろんな方面に利益があることと思います。むろん、嫌いな人はやっぱり嫌いな政策スキームなんでしょうけど。