冷房

どうも夏バテ気味というか、いまいち体調がよろしくない。首都圏は違うらしいが、福岡は連日猛暑である。
ところで、当方の勤務先においては電力消費が甚だしいということで定期的に空調を切っているのだが、ただでさえ午前9時を過ぎなければ空調は入れないという方針で運用している中、湿度・室温とも一向に下がらず、作業能率にいささか影響がでている。労務管理関係の諸法令では、労働者が作業に当たる場合の室温は28℃以下にすることが定められているわけで、当方の勤務先は明らかに違法状態である。たとえエアコンの温度設定が28℃でも部分的にはそれ以上の室温になることは十分にありうるから、せめて日中は空調カットは勘弁してくれんかなあ。

「28度」の根拠は労働安全衛生法に基づく労働省令にあります。同省令の「事務所衛生基準規則」によると、室温は「17℃以上28℃以下になるように務めること」と定められており、備考として「0.5度目盛りの温度計により測定すること」となっています。相対湿度については、「40%以上70%以下になるよう務めること」となっており、「0.5度目盛りの乾湿球湿度計(アウグスト乾湿計、アスマン通風乾湿計)で測定する」と定められています。
http://www.hyogo-kokyoso.com/shibutanso/messages/87.shtml

第五条  事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
(中略)
3  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html