年末年始のお酒に注意

年の瀬のこの時期、忙しい日々が続きます。僕の職場は昨日が仕事納めでした。官公庁や公共機関では毎年12月28日が仕事納めですし、それに合わせて各企業もこの辺りに仕事納めを設定していることが多いそうです。かつては、仕事納めの日の就業間際になるとアルコールと簡単なおつまみを用意して、その年の仕事の慰労と年末年始の健康を祈って杯を傾けたそうですが、今はそういうことをやっている職場は少ないでしょうね。

警察庁道路交通法改正試案で、飲酒運転の同乗者なども罰則の対象とする厳罰化を打ち出した。社会の甘い風潮を変えるときだ。年末年始を迎え、飲酒運転根絶への意識改革を進めたい。
試案の特徴は、飲酒運転の同乗者や酒・車の提供者にも罰則を新設した点だ。「飲んだら乗るな」に「乗せるな」が加わった。従来の飲酒運転の「抑止」から、今後は周囲も含めて飲酒運転をさせないという「根絶」への転換だ。
酒酔い運転の場合、同乗者は懲役三年以下か罰金五十万円以下、提供者は五年以下か百万円以下で、運転者と同じ内容だ。酒気帯び運転でも罰則はやや下回る程度で、厳しい。
これまでは運転者のほう助として摘発されたが、軽い処分にとどまることが多かった。
警察庁によると、罰則新設につながったのは、八月に福岡市で市職員の飲酒運転による追突で三児が亡くなった事故だ。同乗者は起訴猶予となり、愛児を失った親が、運転手だけでなく同乗者などへの厳罰化を訴えたことが大きいという。
飲酒運転の厳罰化は、刑法に危険運転致死傷罪を新設した二〇〇一年の改正以来だ。このときも東名高速道路で飲酒運転のトラックに追突され、二児が犠牲となった事故がきっかけだった。
それ以降、飲酒運転による死亡事故は二〇〇〇年の千二百七十六件から激減したが、昨年までの三年間は七百件台とほぼ横ばいだ。常習的な飲酒運転者が一定程度残っており、本人への厳罰化だけでは限度があるという。警察は取り締まりを緩めず、対応する必要があるだろう。
飲酒運転根絶 甘い意識と決別の時 - 東京新聞 社説

飲酒運転については以前も触れましたが、事故被害者の命をどれほど救済できるかということを刑事政策において考えておくべきと思っています。防犯効果からみると飲酒運転者本人への厳罰化は限界があり、怖くなって逃げることを助長しかねないでしょう。同乗者への罰則、車へのインターロックシステムの導入とあわせて、事故を起こした際の逃走行為について罰則を設けるなど、多様な観点での施策が必要と考えます。犯人を罰することも大切ですが、被害者の人命を救うことはそれ以上に重要でしょうから。